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助成金診断

助成金とは「融資と違い、返済不要で国からもらえるお金」のことをいいます。 よく融資と勘違いされている社長がいますが、 助成金は「返済する必要がなく、そのまま会社の純利益となるお金」なのです。また、「自分の会社はどうせ該当しない」と思っている社長も多いのですが、従業員を雇用している会社であれば、なんらかの助成金がもらえる可能性は十分にあります!

就業規則診断

会社で起こる大きな問題も、日常発生する小さな問題も、全ては就業規則でどのように定められているか、からスタートします。こういうことから、就業規則は「会社の法律」と言われています。
会社が組織として健全に事業活動をしていくうえで、従業員全員に共通するルール、すなわち就業規則が必要になってきます。ルールが明確になっていると、従業員は会社から理不尽な対応をされることがなくなりますので、会社を信頼して、安心して働くことができます。
「社長が規則だ」といった家族的な経営から、組織的に機能する「会社」へと脱皮するために、就業規則は大切な役割を果たしてくれます。就業規則は、組織の発展のために欠かせない土台なのです。

(就業規則診断・作成、改訂の流れ)
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福利厚生診断

福利厚生には厚生年金や健康保険など、法律によって会社が負担することになっている法定内福利と、会社が独自に社員のために設けている法定外福利があります。法定外福利は企業によって当然、制度が違いますし、変更される可能性もあります。
法定外福利厚生には以下のようなものがあります。良い人材の定着を図ろうとする時、これら福利厚生の存在は非常に大きな意味をなしますが、御社ではしっかり整備できていますか?

【福利厚生の種類】
・退職金制度   ※福利厚生に含まない考え方もあります
・住宅手当、家賃補助
・健康診断(がん検診等法定への上積み)
・慶弔・災害見舞金、遺族年金制度
・育児休業(法定への上積み)、託児施設育児補助(ベビーシッター補助含む)
・介護休業・看護休暇(法定への上積み)
・余暇施設(運動施設、保養所)
・公的資格取得・自己啓発(通信教育等)支援
・財形貯蓄制度・社内預金

従業員はこれら制度の有無や程度をしっかりチェックしています。優秀な人材確保のためにもこれら福利厚生制度の導入を検討されることをオススメします。
当事務所では、これら制度の設計から導入のための資金計画までトータルサポートを行っております!

労使トラブル相談

■A社事例
ある日会社に内容証明郵便が届きました。一年ほど前に退職した従業員からでした。
「未払いの残業代 ●百万円、 深夜割増手当 ●十万円 を支払って下さい。」

■B社事例
倉庫内でトラックへの荷積み作業をしていたトラック運転手が、フォークリフトに接触し、負傷、障害等級11等級と認定されました。フォークリフトは近所からの苦情があった為、バックブザーを消すように指示されていました。
後日負傷した従業員から会社への損害賠償請求がされた結果、会社は労災給付を超える分の1,520万円を支払うことになりました・・
(実際に労災事故が発生すると、労災の給付だけでは済まず、会社に損害賠償請求が行われることが多い)

■C社事例
部長を「管理監督者」という扱いで、残業代、休日手当を支払っていませんでした。その部長がある時退職。
その後、残業代の未払いということで●百万円の請求が!
労働基準法で言う「管理監督者」の定義にその部長は該当しないことがわかり、2年分の残業代を支払うことに・・・。

■D社事例
パート社員と1年間の雇用契約を結び、それを繰り返すという方法を行っていました。ある時、景気も思わしくなかったこともあり、雇用契約を更新せず契約終了させました。
その後しばらくして労働局から不当解雇による「あっせん」の通知が届くことに・・・

■E社事例
労働組合から団体交渉の申し入れが入りました。
「先日、従業員の○○さんの賃金を能力が劣るということで賃金を●万円カットしましたね。○○さんは不当な賃金引下げだとして相談に来ました。一度、貴社とお話し合いをさせてもらいます!」
なんと従業員の○○さんが、労働組合に駆け込み相談をしたのです。
交渉の場で、強い口調でどなられ続ける社長。
なんとか和解したものの、多額の金銭で解決することとなりました。

■F社事例
課長は、「従業員とのコミュニケーションは大切」と、日頃から部下に対してプライベートな質問や軽いスキンシップをしていました。ところがある日、女性従業員からセクシャルハラスメントの訴えがありました。警察に被害届をだすと言っています。課長の処遇と女性従業員への対応で会社は莫大な労力を費やすことに・・・

・残業代の未払い   ・管理監督者問題    ・労災における損害賠償請求
・不当解雇       ・整理解雇、試用期間中の解雇・賃金カット・所定労働時間の変更・懲戒処分
・従業員との同意のない降格、配転、出向   ・パートタイマーの雇い止め          

このような、従業員とのトラブルが異常なほど増えています! 御社にもいつふりかかってもおかしくありません。
そしてこうしたトラブルが発生すれば、会社は簡単に何百万円というお金を支払わなければならないのです。(労使トラブルが原因で倒産した会社は数多くあります・・・)
過払い金請求がひと段落した今、弁護士さん達が目をつけているのはこうした労使トラブルにおける従業員側の訴訟代理です!

労使トラブルの事前対策、事後対策など、お困りのことあれば当事務所までお気軽にご相談ください。


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