2015創業補助金・小規模事業者持続化補助金【豊田中央社労士FP事務所通信/第6号】

2015-03-04

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       ■ 豊田中央社労士FP事務所通信/第6号 ■ 2015.3.4
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いつもお世話になっております 
豊田中央社労士FP事務所の加藤です。
梅の蕾もふくらみ始め、春の訪れを感じる季節となってきました。
官庁の年度末となるこの3月は、会社でも決算月としているところが多く、
社長の皆様は忙しい日々を送っていることとご推察致します。

さてこの3月は例年、経済産業省管轄の補助金の公募が一斉に始まります。
今年も先週までにひととおりの補助金が出そろいましたのを受け、
今号では先週までに公募が開始された補助金についてご紹介させて頂きます。

※締切にご注意ください!!
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目次
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【トピックス】
1.補助金とはなに? その効果は?
2.補助金受給のコツ
3.「小規模事業者事業者持続化補助金」(3/27一次締切)とは
4.「創業・第二創業促進補助金」(3/31締切)とは
5.「ものづくり進補助金」(5/8 一次締切)とは
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【トピックス1】.補助金とはなに? その効果は?
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●補助金・助成金とは
⇒補助金・助成金とは「融資と違い、返済不要で国(自治体)からもらえるお金」のことをいいます。
よく融資と勘違いされ、『返済するのですか?』と質問されることがありますが、その必要は全くありません。
補助金・助成金は一度もらえれば返済する必要がなく、そのまま会社の純利益となるのです。

●受給の効果は
⇒仮に100 万円の助成金を受給した時のことを考えてみます。
サービス業で営業利益率を3.3%(サービス業界の企業の平均値)で見積もってみると、
1,000,000円(助成額)÷0.033(営業利益率)≒30,303,030円
なんと3千万円の売り上げに相当します!
特に創業時の資金に余裕のない時点では非常に重要で効果の高いものとなります。

●補助金と助成金の違い
⇒明確な違いは実はありませんが、一般的な概念として、
「補助金」は国(特に経済産業省の外局の中小企業庁所轄のものが多い)や地方自治体や各種基金団体などが交付しているものが多く、
予算の範囲内でより政策目的等に合致した申請案件が上位から採択交付されます。
つまりコンテスト的要素の高いものが多いです。

また募集の時期が決まっていて、申請〆切があるうえ、年度の途中でも予算が終了すれば打ち切りとなります。

 それに対して「助成金」は、主に厚生労働省が管轄し、労働政策に合致した事業計画を推進したと認められる
雇用保険適用事業者に対して支給されるものが有名です。
募集期間や〆切はなく、年度ごとに新設、廃止になるものありますが、年度の途中で廃止されることはまずありません。
 補助金に対して、支給要件をしっかり満たせば高い確率で支給されるものが多いです。

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【トピックス2】.補助金受給のコツ
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「補助金」は中小企業の活性化を大きな目的にしていることから、事業計画の中身が最も重要です。
事業計画が成功するための分析、調査、施策、効果予測を
数字の根拠も踏まえて十分に行う必要があります。

また以下の要件を満たす事業案件については採択されるうえで有利となります。
①事業や商品の新規性  ②地域密着した事業展開  ③新たな雇用の創出  ④従業員の待遇改善 
 ※特に創業時は申請しやすいものが多いです。

これら要件を踏まえた事業計画(創業・販促・試作品開発・新設備導入など)が立案できれば
受給への道は大きく広がるわけです。

また、一次募集と二次募集がある補助金については、競争率も低く予算もまだ十分あることから、
結果として、一次募集の方がかなり採択される可能性が高いのが実状です。

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【トピックス3】.「小規模事業者事業者持続化補助金」(3/27一次締切)とは
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「小規模事業者持続化補助金」
小規模事業者(※1)が、商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、
その計画に沿って販路開拓に取り組む費用の2/3を補助します。
補助上限額:50万円(※2)

※1 小規模事業者に該当する会社
卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

※2 以下の場合は、補助上限額が100万円に引き上がります。
①雇用を増加させる取り組み
②従業員の処遇改善に取り組む事業者
③買い物弱者対策の取り組み

◆対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業
《対象となる取り組みの例》
(1)広告宣伝(広告費)
・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
(2)集客力を高めるための店舗改装(外注費)
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
(3)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
 ・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)
 ・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新

◆補助対象経費
1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、
6.資料購入費、7.委託費 8.外注費 など

◎特徴として、申請前に最寄りの商工会議所にて事業計画などの申請書類をチェックしてもらい、
「事業支援計画書」を発行してもらう必要があります。

小規模事業者にとっては比較的採択されやすいため、取り組みやすい補助金です。

小規模事業者持続化補助金について詳しくはコチラ
http://h26.jizokukahojokin.info/#gaiyou

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【トピックス4】.「創業・第二創業促進補助金」(3/31締切)とは
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「創業・第二創業促進補助金」
新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業者に対して、
店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部を支援します。
 また、事業承継を契機に既存事業を廃止し、新分野に挑戦する等の第二創業に対して、
人件費や設備費等(廃業登記や法手続費用、在庫処分費等廃業コストを含む)に要する費用の一部を支援します。
 
※ここでは創業促進補助金についてのみ説明致します。

◆対象
「平成27年3月2日~補助事業完了日(平成27年11月15日迄)の間に創業予定の人・会社他」 
※去年と比べて対象の要件が変わっています!
※現状、会社経営されている方が、新事業を始める場合でもOKです。

◆対象経費
 店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等

◆補助上限額
 200万円
◆補助率
 対象経費の3分の2
◆補助事業対象期間
交付決定日から最長で平成27年11月15日まで

◎特徴として、申請前に認定機関となっている金融機関、税理士事務所にて事業計画などの申請書類をチェックしてもらい、
「認定支援確認書」を発行してもらう必要があります。

創業を考えている方にとっては大変魅力的な補助金です。

※創業補助金は二次募集の可能性ありますが、現状では未定です。

「創業補助金」について詳しくはコチラ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2015/150302Sogyo.htm

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【トピックス5】.「ものづくり進補助金」(5/8 一次締切)とは
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「ものづくり補助金」
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関やよろず
支援拠点等と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援します。

従来は製造業対象でしたが、昨年度から商業・サービス業にも対象が拡大されました。
試作品の開発だけでなく、革新的なサービス開発やサービス提供に至るプロセスの効率化などに必要な
設備投資に対しても補助されます。

◆補助対象事業
本事業では、【革新的サービス】、【ものづくり技術】、【共同設備投資】の3つの類型があります。
その中で、【革新的サービス】については「1.一般型」、「2.コンパクト型」があります。
※業種の如何を問わず、【革新的サービス】、【ものづくり技術】、【共同設備投資】のいずれも申請が可能です。

◆補助金額
【革新的サービス】
<一般型>
・補助上限額:1,000万円
・補助率:経費の2/3
・設備投資が必要
<コンパクト型>
・補助上限額:700万円
・補助率:経費の2/3
・設備投資不可

【ものづくり技術】
・補助上限額:1,000万円
・補助率:経費の2/3
・設備投資が必要

【共同設備投資】
・補助上限額:共同体で5,000万円(500万円/社)
・補助率:経費の2/3
・設備投資が必要
(「機械装置費」以外の経費は、事業管理者の「直接人件費」を除き補助対象経費として認めておりません)

◎創業補助金同様、申請前に認定機関となっている金融機関、税理士事務所にて事業計画などの申請書類をチェックしてもらい、
「認定支援確認書」を発行してもらう必要があります。

かなり金額が大きいのが魅力的ですが、その分申請書類のボリュームと緻密さは要求されます。
やはり一次募集での応募が有利です。

ものづくり補助金について詳しくはコチラ
http://www.aiweb.or.jp/topics/monodukurihojo_h27.html

当事務所では、雇用保険関係の助成金申請代行をメインで取り扱っておりますが、
「小規模事業者持続化補助金」、「創業補助金」、「ものづくり補助金」についても、
相談、指導行っておりますので、興味のある方はお気軽にご連絡ください。

※内容によっては申請代行も承っております。
 詳しくはご相談ください。


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