H27年度 オススメの助成金はなに??【豊田中央社労士FP事務所通信/第7号】

2015-07-13

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       ■ 豊田中央社労士FP事務所通信/第7号 ■ 2015.7.13
         【H27年度 オススメ助成金情報など】
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いつもお世話になっております 
豊田中央社労士FP事務所の加藤です。
H27年もすでに半分を過ぎ、いよいよ本格的な夏を迎えます。
つい最近までは「本当に7月??」と疑いたくなるような涼しさでしたが、
ここ数日は全国各地で30℃越えが続き、熱中症など体調管理が心配される夏本番となってきました。

夏はイベントなどで出かけることや、ビールの美味しい季節で飲む機会も多くなり、
社員のみなさんの体調管理には普段以上に配慮が必要です。

今回の事務所通信最後には熱中症のコラムも設けていますので、
是非ご参考にして頂き、暑い夏を皆さん元気に乗り切りましょう!!

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目次
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【トピックス】
1.H27年度イチオシの助成金は!?
2.ストレスチェックの義務化で企業がすべきこととは?
3.「小規模事業者持続化補助金」の追加募集が出ました!
4.暑い夏の熱中症対策 

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【トピックス1】.H27年度イチオシの助成金は!?

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雇用保険の助成金は、政府の政策と密接に関連します。。
ということは政府の政策を頭に入れておくと、自社の経営とその方向性を合せることができ、
助成金を自然に受け取れるチャンスが広がるといえます。

雇用政策の第一のキーワードは「正社員化」です。
契約社員を正社員にしたり、パートを短時間正社員にする企業に対しての助成金予算が大幅に積み増しされています。

第二に「女性活躍(育児支援含む)」です。
政府の成長戦略の一つに「女性活躍促進」があります。
2020年には指導的地位に占める女性の割合を30%にするなどの数値目標まで掲げられているくらいです
(これに関連した「ポジティブ・アクション加速化助成金」というものも出ています)

第三に「体系的な教育」です。
教育については、カリキュラム・教育体系をつくるきっかけを支援する方向性の助成金になります。
上記の正社員化との関連でも拡充されていますし、専門化教育も支援する傾向があります。

反対に「高齢者雇用の助成金」については、65歳までの高齢者雇用が法的に義務付けされたことで、一部を除いて縮小傾向にあります。
メジャーな助成金の一種である「特定求職者雇用開発助成金(母子・父子家庭、60才以上の高齢者・障害者等を雇用するときに支給)」も
今年5月1日から要件が厳格化し、10月1日にさらに縮小傾向になっています。

これらの傾向を踏まえ、当事務所がオススメする助成金を以下に挙げてみます。

①「キャリアアップ助成金」
 契約社員・パート・派遣社員を正社員化した場合、また教育訓練を実施した場合に支給されます。
今年度は、OJT有期助成額が中小企業は引上げ、育児助成が創設されるなど拡充傾向です。

②トライアル雇用奨励金
 最も簡単な手続きで支給される助成金。キャリアアップ助成金との併給も場合によっては可能です。
ハローワークの求人の出し方がポイントとなります。

③中小企業両立支援助成金(育児復帰支援プランコース)
 従業員で妊娠した人が1人でもいれば受給の可能性有り!

④職場定着支援助成金
 業種が限定されますが、雇用管理制度等の導入・実施で支給されます。
 去年に比べて職場の定着率が要件に加わりました。

⑤職場意識改善助成金
 有給取得・残業削減のために設備投資した経費を助成してくれます。
 (前年度の残業・有休取得状況が要件となってきます)

⑥建設労働者確保育成助成金
建設業に限定されますが、幅広い取り組みに助成金が出ます。
主に建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。

また、教育体系や人事評価制度を充実させたい企業様には、以下の助成金を複数の従業員に適用させることで、
金額的に大きな助成金受給が可能となります。

①キャリア形成助成金
 正社員向けの教育に支給されます。基本的にOff-JT教育が対象ですが、一部コースではOJTでも使えます。

②企業内人材育成推進助成金
 しっかりした人事制度・評価制度を構築・導入することで、金額的に大きな助成金受給の可能性があります。

今年度の助成金の概要は厚生労働省の以下のURLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

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【トピックス2】.ストレスチェックの義務化で企業がすべきこととは?

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今年の12月1日から従業員数50人以上の事業場に対してストレスチェック制度が義務づけられます。
ストレスチェック制度導入の背景は、過去最多を更新している精神障害の労災請求件数など、
増加し続けている労働者のメンタルヘルス不調の問題に対して、国が企業の取り組みを求めるものです。

12月だからまだまだ先と思っていると、直前になり慌てることになるのでは・・・
というのが現状率直に思うところです。

というのもこの制度を適切に行うには自らの企業だけでなく、医師を含めた関係者の協力が必要になるからです。

ちなみに、従業員数50人未満の事業場については当分の間は努力義務ですので。

以下にストレスチェック導入に向けての注意点をいくつか列挙してみます。

・「1年に1回以上の実施が必要」
ストレスチェックは健康診断と同じように年に一度の実施が必要と考えている方も多いと思いますが、
実は「年に1度以上」必要であり、2度でも3度でも行って構わないのです。
例えば繁忙期と閑散期が明確な業種であれば、それぞれの期間が終了した直後にストレスチェックの結果が大きく異なる可能性があり、
年に1度ではなく年に2度実施することで、より効果的な対策が講じられる可能性もあることから、
行政としてはそうした実施を推奨しています。

・「実施者になれるのは医師または保健師など有資格者のみ」
正確にはストレスチェックの実施者になれるのは「医師・保健師・一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士」と定められています。
企業の人事担当者が実施者になれるわけではありません。
専属の産業医や保健師が社内にいる、または契約している場合には、その方々が実施者になると思いますが、
それ以外の場合は実施者の資格を持っている人間をこれから探す必要があります。

・「労基署への提出書類には産業医のサインが必要」
ストレスチェックを実施したら、労働基準監督署に報告しなくてはなりません。
報告書の様式はすでに厚生労働省から発表されており、検査の実施者や面接指導をした医師、面接指導を受けた労働者数などとともに、
産業医の氏名および所属医療機関の名称の記入欄があます。

・「個人のストレスチェック結果を企業が把握するには合意が必要」
従業員のストレス状態を会社は人事情報として把握したいと考えるでしょうが、
そのためには従業員の同意が必要です。
従業員の同意なくストレスチェックの結果を会社は閲覧することはできません。

・「従業員にはストレスチェックを受けない権利がある」
今回のストレスチェック義務化は企業にとっての義務であり、従業員はストレスチェックの受診を拒否することも可能です。
よって、就業規則等で「ストレスチェックを年に一度以上受診すること」と定めることは違法となります。

厚生労働省ストレスチェック参考URL
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/

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【トピックス3】.「小規模事業者持続化補助金」の追加募集が出ました!
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平成26年度補正(平成27年実施)「小規模事業者持続化補助金の追加募集」が開始されました。

この補助金は、小規模事業者の販路開拓等を行う際の経費の一部を補助金で賄うことができます。

今年度はこれがおそらく最終募集です。
もう期限の余裕はありませんが、興味ある方は挑戦されるべきでしょう!

詳細は下記の通りです。(日本商工会議所HPより抜粋)

◆補助対象者
小規模事業者
卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

◆対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業

《対象となる取り組みの例》

(1)広告宣伝(広告費)
・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
(2)集客力を高めるための店舗改装(外注費)
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
(3)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)
・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新

◆補助対象経費
1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、
6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、
11.車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)、12.委託費、13.外注費

◆補助率・補助額
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助額 上限50万円
*ただし、
(1)①雇用を増加させる取り組み、②従業員の処遇改善を行っている事業者、
③買い物弱者対策に取り組む事業者については、補助上限額が100万円
(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、
補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)

◆手続きの期限
申請期限: 7月31日 金曜日

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【トピックス4】.暑い夏の熱中症対策 
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いよいよ夏本番です。
暑い中黙々と業務に励んだ結果、仕事中に熱中症になる人は多数います。

仕事中にかかった熱中症が原因で死亡する人は毎年30人以上、
救急搬送される人は400人以上にのぼるデータがあります。

業務に起因する熱中症も当然に労働災害と認定されるケースがでてきますので、
会社としてもこの季節の熱中症対策は十分に行う必要があります。

政府は平成25年から7月を「熱中症予防強化月間」と定めて気象情報、熱中症の予防法や応急処置などについて注意を促す取り組みをしています。
熱中症は、毎年7月から8月に集中して発生し、特に梅雨明けの蒸し暑く、急に暑くなる7月には、
体が暑さに慣れていないため、例年熱中症による救急搬送者数や死亡者数が急増しています。
人間の体は、血管を広げて外気に体内の熱を放射したり、汗をかいて蒸発させたりして体温の急激な上昇を防いでいますが、
気温が高いと体内の熱は放散されず、湿度が高いと汗は蒸発しません。

熱中症は、周りの温度に体が対応することができず、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れ、体温の調節機能がうまく働かないなどが原因で起こります。

熱中症は予防が大切です。
会社が実施できる具体的な取り組みとして、以下のようなものが考えられます。

①この季節は体調を崩すような高負荷の労働を可能な限り低減させる

②屋外労働については、通常の休憩に加えて、定期的な小休憩をとらせる

③水分補給が常にできる状態にしておく

④社員の健康管理を十分行う。(朝礼時の体操、食事管理、衛生教育の実施など)

会社の業績は社員の健康があって初めて成り立つものです。
社員の健康をないがしろにしている会社の業績がいいという話は、あまり耳にしないのも事実です。

会社が積極的に社員の健康づくりに取り組むことで、
会社と従業員の信頼関係が高まる職場づくりを目指してください!

厚生労働省 熱中症対策URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ei44-att/2r9852000001ei82.pdf


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