H26年度の雇用保険関連助成金情報【豊田中央社労士FP事務所通信/第1号】

2014-06-01

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         ■ 豊田中央社労士FP事務所通信/第1号 ■ 2013.6.1
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いつもお世話になっております 
豊田中央社労士FP事務所の加藤です。

今後は定期的に皆様にとって有意義な情報をメルマガ形式で配信させて頂きます。

興味のある内容についてはどんどんご質問・ご相談をお待ちしております。

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目次
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【トピックス】
1.雇用関係の助成金が見直されています
2.労働保険料の年度更新が始まります

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【トピックス1】雇用関係の助成金が見直されています
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 厚生労働省は、今年度より高年齢者の活躍促進、中小企業の職場環境の改善、障害者雇用
の促進、建設労働者の確保を図るため、雇用関係の助成金について、助成対象の
拡充や支給額の増額などの見直しを行いました。
 助成金や補助金はタダでもらえるお金です!
 可能性のある事業所におかれましては積極的にご活用を検討ください。

 当事務所においては、各助成金の申請代行を行っております。
興味のある社長様はいつでもお気軽にご相談ください!

<見直しのあった助成金>

 1 高年齢者雇用安定助成金
 2 中小企業労働環境向上助成金
 3 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
 4 精神障害者雇用安定奨励金
 5 重度知的・精神障害者職場支援奨励金
 6 障害者トライアル雇用奨励金
 7 障害者初回雇用奨励金
 8 建設労働者確保育成助成金

1 高年齢者雇用安定助成金
(1)高年齢者活用促進コース
   高年齢者の活用促進のために、雇用環境の整備(新たな事業分野への進出、
   機械設備の導入、作業方法・作業環境の改善、雇用管理制度の整備、定年
   の引上げなど)を行った事業主に対して助成金を支給

  ●支給額
   かかった費用の1/2(中小企業は2/3)
   [60歳以上の雇用保険被保険者1人当たり20万円を上限(上限1,000万円)]
  ●見直した点
   支給上限額を500万円から1,000万円に引上げ

(2)高年齢者労働移動支援コース
   定年を控えて、その知識や経験を生かすために他の企業での雇用を希望する
   高年齢者などを、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、失業さ
   せることなく雇い入れる事業主に対して助成金を支給

  ●支給額
   対象者1人につき70万円(短時間労働者の場合は1人につき40万円)
  ●見直した点
   ・ハローワークの紹介による再就職も対象に
   ・改正高年齢者雇用安定法の施行により、継続雇用制度の対象となる高年齢
    者の基準に該当しない離職予定者も対象に

2 中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
  健康・環境・農林漁業分野などで労働環境向上のための措置を講じた中小企業事
業主、介護関連事業主に対して助成金を支給

  ●支給額
   ・評価・処遇制度の導入  40万円
   ・研修体系制度の導入   30万円
   ・健康づくり制度の導入  30万円
   ・介護福祉機器などの導入 導入にかかった費用の1/2(上限300万円)※
                ※介護関連事業主のみ
  ●見直した点
   健康づくり制度について、介護関連事業主だけでなく、重点分野関連事業主が
  導入した場合も対象に

3 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
  発達障害者(手帳を持っていない障害者)または難病の人を、ハローワークなどの
紹介で、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して助成金を支給

  ●支給額
   50万円(中小企業135万円)
  ●見直した点
   一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により、新たに雇用した
   事業主も対象に

4 精神障害者雇用安定奨励金
  精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを
行った事業主に対して奨励金を支給

  ●支給額
  次の(1)~(6)の費用の1/2 (上限100万円。ただし、(3)(4)(6)は
  25万円を上限。)
   (1)精神障害者に対するカウンセリングなどを行う精神保健福祉士などを新た
     に雇用または委嘱する
   (2)社内の専門人材を養成するため、従業員に精神保健福祉士などの養成課程
     を履修させる
   (3)従業員に、社内での精神障害に関する講習、または外部機関が実施する精
     神障害者雇用に関する講習を受講させる
   (4)在職精神障害者を他の精神障害者に対する相談などを行う担当者として配
     置する
   (5)新規雇用した精神障害者が体調不良などにより休職した場合に、精神障害
     者の代替要員を確保する
   (6)新規雇用した精神障害者に、自らのストレスケアに関する講習を受講させる

  ●見直した点
   助成対象の取組みに、新規雇用した精神障害者に対し、自らのストレスケアに関
  する講習を受講させた場合を新設

5 重度知的・精神障害者職場支援奨励金
  新たに重度知的障害者または精神障害者を雇入れ、その雇用管理のための職場支援員
を配置する事業主に対して奨励金を支給

  ●支給額
   短時間労働者以外 月3万円(中小企業 月4万円)
   短時間労働者   月1.5万円(中小企業 月2万円)
   [支給期間は2年間(精神障害者を雇用した場合は3年間)、職場支援員1人につき
    障害者は3人を上限]

  ●見直した点
   精神障害者を雇用した場合の助成金の支給期間を2年から3年に延長

6 障害者トライアル雇用奨励金
  ハローワークまたは民間職業紹介事業者などの紹介で障害者に対しトライアル
雇用を行う事業主に対して奨励金を支給

  ●支給額
   ・次の(1)~(4)に該当する障害者の雇入れ  障害者1人当たり月4万円
    (1)ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介日に、就労経験のない職業に
      就くことを希望する障害者
    (2)紹介日前2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している障害者
    (3)紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている障害者
    (4)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

   ・精神障害者・発達障害者のうち、当初から1週間の所定労働時間を20時間
    以上として雇い入れることが困難な障害者の雇入れ
    障害者1人当たり月2万円(支給期間は最長12カ月間)

  ●見直した点
   ・現在障害者を雇用している事業主も対象に
   ・継続雇用する労働者※への移行を前提としてトライアル雇用を実施
    ※雇用保険の一般被保険者で1年を超える期間の雇用が見込まれる障害者
   ・一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により新たに雇用した
    事業主も対象に

7 障害者初回雇用奨励金
  ハローワークまたは民間職業紹介事業者などの紹介で、初めて雇用率制度の対象
となる障害者を雇用し、その雇入れによって法定雇用率を達成する中小企業事業主
(労働者数50~300人)に対して奨励金を支給

  ●支給額
   120万円
  ●見直した点
   一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により新たに雇用した
   事業主も対象に

8 建設労働者確保育成助成金
  建設労働者の雇用の改善や職業訓練などを行う中小建設事業主、中小建設事業主
団体に対して助成金を支給

  ●支給額
   [認定訓練]
    ・経費助成  1人当たり月4,400円など
     (訓練の課程などによって助成額が異なります)
    ・賃金助成  認定訓練を受講した建設労働者1人当たり1日5,000円

   [技能実習]
    ・経費助成  技能実習にかかった実費相当額の9割
     (委託の場合は8割)
           ※岩手、宮城、福島の三県については助成率を10割に拡充
           ※1つの技能実習について、1人当たり20万円を上限
    ・賃金助成  技能実習を受講した建設労働者1人当たり1日8,000円
           ※1つの技能実習につき20日分を上限

   [雇用管理制度]
    ・整備助成  評価・処遇制度:40万円
           研修体系制度 :30万円
           健康づくり制度:30万円

   [若年者に魅力ある職場づくり事業]
    ・経費助成(事業主)  実施経費の2/3
                ※1事業年度について200万円を上限

    ・経費助成(事業主団体)実施経費の2/3
                ※1事業年度について、中小建設事業主団体の規模に
                 応じて1,000万円又は2,000万円を上限

   [新分野教育訓練]
     ・経費助成
     (1) 教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合
     に限る)教育訓練にかかった経費の1/3
     (2) 新分野事業進出後教育訓練にかかった経費の1/3

     ※(1)(2)それぞれにおいて、1人当たり20万円かつ1対象訓練当たり
      200万円を上限

    ・賃金助成
     (1) 教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合
      に限る)
      1人当たり1日3,500円
     (3) 新分野事業進出後
      1人当たり1日3,500円

     ※(1)(2)それぞれにおいて、1対象訓練当たり40日を上限

  ●見直した点
    ・認定訓練の賃金助成額の拡充
    ・技能実習の経費助成率・賃金助成額などの拡充
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【トピックス2】労働保険料の年度更新が始まります
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  平成26年度・労働保険の年度更新期間は、6月2日から7月10日までです

 労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の
申告・納付の手続き(年度更新)が必要です。

 平成26年度の年度更新期間は、6月2日(月)から7月10日(木)までです。
年度更新の申告書は、事業主宛てに5月末に発送されます。
期間中に管轄の都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関の窓口で申告・納付手続をする必要があります。

 なお顧問契約をして頂いている事業所様につきましては、
当事務所において申告手続きをしますので、申告書等の書類の保管をお願い致します。

【労働保険に関する情報はこちら】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html


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