■ 豊田中央社労士FP事務所通信/第8号 ■ 2015.10.28 【いよいよマイナンバー制度がスタートします】

2015-10-28

■□■□■□■□■□■□■□■■□■□■□■□■□■□■□■
いよいよマイナンバー制度スタート!!
■□■□■□■□■□■□■□■■□■□■□■□■□■□■□■

 もうご存知のこととは、思いますが平成28年1月より「マイナンバー制度」が開始されます!
 「まだ2ヶ月も先のことだし・・・」と考えていると大変なことになります!
 なぜならマイナンバーに関する法令違反には罰金や懲役刑を受けることがあるからです。
 まだマイナンバー対応が出来ていない会社様、急いで次のことに取り組んで下さい。

1.社内規程の整備
 事業主は、事務取扱担当者を選任し、担当者が遵守すべき特定個人情報に関わる安全管理措置について、特定個人情報取扱マニュアルを定めること ⇒社内規程整備は必須!!
そして、この取扱マニュアルは、特定個人情報の取得・入力、移送や送信、利用・加工、保管・バックアップ、消去及び廃棄のすべての場合について、次のような必要かつ適切な安全管理措置を定めなければなりません。
(1)組織的な安全管理措置
(2)人的な安全管理措置
(3)物理的な安全管理措置
(4)技術的な安全管理措置

 ※特定個人情報の安全性を維持するため、事務取扱担当者以外の者に対しては、取扱マニュアルの一部を開示しないこともあります
 ※事務取扱担当者は、取扱マニュアルを遵守する旨の誓約書を事業所に提出した後でなければ、その事務を行うことはできません。

2.マイナンバーの利用目的
 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の3分野で使用します。
この3分野の中でも法律で定められた行政手続き、もしくは地方公共団体条例で定められた手続きや事務に限られます。
もちろん、それ以外での利用はできません。

【社会保障】                                      
・公的年金資格取得、給付手続き
・雇用保険の資格取得や給付手続き
・ハローワークでの事務手続き
・医療保険給付請求
・福祉での給付、生活保護など

【税金関連】                                            
・税務当局へ提出する申告書、届け出、調書に記載するため、及び当局の内部事務に使用

【災害対策】                                      
・被災者生活再建支援金の支給に使用
・被災者台帳の作成事務に使用

この他にもマイナンバー収集対象者への周知も事業主の方の義務になります。

マイナンバー制度への対応は事業主の方にとって入念な対策を講じる必要性があります。

マイナンバー制度に対してご不明な点などございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さいませ!

■□■□■□■□■□■□■□■■□■□■□■□■□■□■□■
有給消化がついに義務化されます!!
■□■□■□■□■□■□■□■■□■□■□■□■□■□■□■

厚生労働省は年次有給休暇取得促進のため、有休5日の消化を企業に義務付ける方針を固めました。

2016年4月にも導入  罰則も有り!

現在の日本における有休の取得率は48.8%と低いのが現状で、労働時間を減らすのが目的であるといえます。

しかし、事業主の皆様
決して慌てることはありません!!

夏季休暇や年末年始休暇のある会社であれば、有休の計画的付与制度を導入・活用することで解決するのです!
そして同時に会社の休日数を見直すことも条件になります。

ただし、導入に際しては労使協定が必要となりますので注意が必要です。

当事務所では会社の負担を最小限にとどめたうえで、確実な有給消化が可能となる労務環境のご提案をしております。

有休の計画的付与に関するご相談は、お気軽に当事務所までご相談下さい!!


Copyright© 2010 豊田中央社労士FP事務所 All Rights Reserved.